医療安全の取り組み
安全管理の方針
1.病院における安全管理に関する基本的考え方
● 医療従事者の個人レベル及び病院全体の組織レベルの2つの事故防止対策の推進により、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者さまが安心して安全な医療を受けられる環境の整備を目指す。
●病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場から医療事故の防止に取り組み、患者さまの安全を確保しつつ必要な医療の提供を行います。
2.医療安全委員会その他の組織に関する基本的事項
●医療安全管理部門として「医療安全対策室」を設置し、週1回のカンファレンスを行う。各部署のラウンドを定期的に実施し、情報をもとに、医療の安全と質の向上に努める。
●病院長を議長とする「医療安全委員会」を、毎月1回定期的に開催して、医療安全管理の重要事項を審議し決定する。また、緊急時には臨時に開催する。
●医療安全対策室・医療安全委員会の決定事項は、異動部隊としてリスクマネジメント委員会を設置し、各部署での実施を確実に行えるようにする。
●医薬品及び医療機器の安全使用のため、「医薬品安全管理責任者」並びに「医療機器安全管理責任者」を配置して、医薬品業務手順の明確化並び医療機器保守点検の計画実施等にあたる。
●万一、医療事故が発生した場合には、病院長の指示のもと、直ちに「医療事故調査委員会」を設置し、事実関係の調査等を行い、医療安全管理委員会に報告する。
3.医療に係る安全管理のための従業者に対する研修に関する基本方針
●医療の安全管理に関する意識の向上及び医療の質の向上を図るため、全職員に対し医療安全管理に関する研修を年2回以上行うほか、新規・中途採用者に対して研修を開催する。
●医療安全管理者は職業横断的な医療安全活動推進のため研修を企画し実施する。
4.事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
●各医療現場で経験したヒヤリ・ハットや事故の全情報を、医療安全管理委員会に収集し、原因の分析及び改善策について検討を行い、その結果を全職員に情報提供することにより、事故発生の再発防止を図る。
5.医療事故等発生時の対応に関する基本方針
●医療事故等発生時では、医療上の最善の処置を講ずることはもとより、病院長は必要に応じて「医療安全管理委員会(事故調査)」を開催し、事実関係の調査等を指示し、その報告を踏まえて、患者さま及びご家族等への説明等に誠意を持って対応するとともに、公表にあたっては患者さま等のプライバシー保護に十分配慮した対応をする。
6.医療従事者と患者さまとの間の情報に関する基本方針
●この指針は、患者さま等に医療の安全管理への理解と協力を得るため、院内掲示を行い、積極的な閲覧の推進に努める。
7.患者さまからの相談への対応に関する基本方針
●患者さまやご家族等が安心して医療を受けられる環境を整えるために、患者さまやそのご家族等からの相談や苦情に速やかに、適切に応じるため、「患者さまサポート室」を設置し、医療安全管理者と情報を常に共有し対応する。
●相談を行った患者さまやご家族に対しては、これを理由をして不利益な取り扱いを行ってはならない。
●相談を受けた内容等について業務上知り得た内容を、正当な理由なく他の第三者に提供してはならない。(守秘義務の遵守)
●相談内容は記録し、医療安全管理室長に報告する。また、相談等で医療安全管理に関るものについては、安全対策の見直しに活用する。
8.その他医療安全の推進のために必要な基本方針
●医療安全の推進のため、随時「安全管理マニュアル」を整備して、全職員への周知徹底を図り、このマニュアルの見直しを随時行う。
院内感染対策
基本理念
われわれ医療従事者には、患者さまの安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に防止することと、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務である。桜十字福岡病院においては、本指針により院内感染対策を行う。
用語の定義
1)院内感染
病院環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、病院内という環境で感染した感染症は、病院外で発症しても院内感染と言う。逆に、病院内で発症しても病院外で感染した感染症は、院内感染ではなく、市井感染という。
2)院内感染の対象者
院内感染の対象者は、入院患者、外来患者の別を問わず、面会人、訪問者、医師、看護師、医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員などを含む。
本指針について
1)策定と変更
本指針は桜十字福岡病院感染対策委員会の議を経て策定したものである。また、桜十字福岡病院感染対策委員会の議を経て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。
本指針に記載された各対策は、全職員の協力のもとに、遵守率を高めなければならない。
① 感染対策Team(ICT)は、現場職員が自主的に各対策を実践するよう自覚をもってケアに当たるよう誘導する。
② ICTは、現場職員を教育啓発し、自ら進んで実践していくよう動機付けをする。
③ 就職時初期教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、重要性を自覚するよう導く。
④ 定期的ICTラウンドを活用して、現場における効果的介入を試みる。
⑤ 定期的に手指衛生や各種の感染対策の遵守状況につき監査するとともに、擦式手指消毒薬の使用量を調査してその結果をフィードバックする。
組織と構成員及び職務内容
委員会、組織に関する基本事項
院長は答申事項に関し、運営会議での検討を経て、必要なICTの業務を決定し、日常業務として指定する。
感染対策委員会は 各部署の代表から構成し ICTリンク委員会よりの検討事項を各立場から検討し 実行する上での諸調整を行う。
① 1ヶ月に1回程度の定期的会議を開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
② ICTの報告を受け、その内容を検討した上で、ICTの活動を支援するとともに、必要に応じて、各診療に対して院長名で改善を促す。
③ 院長の諮問を受けて、感染対策を検討して答申する。
④ 日常業務化された改善策の実施状況を調査し、必要に応じて見直しする。
⑤ それぞれの業務に関する規定を定めて、院長に答申する。
⑥ 実施された対策や介入の効果に対する評価を定期的に行い、評価決定を記録、分析し、必要な場合は、更なる改善策を勧告する。
⑦
桜十字メディカルスクエア内での感染の拡散を防ぐため、個人情報保護法に基づき、必要に応じて諸連絡、対策を行う。
感染対策Teamは
桜十字福岡病院における食中毒を含む感染予防と感染拡散防止のための基本計画、職員の研修計画、マニュアル作成等を行なうと同時に桜十字メディカルスクエア内での感染対策に関わる情報交換及び感染対策を実行する上での諸調整を行なう。
具体的な活動は下記に関する体制整備、計画、調整等とする。
●1ヶ月に4回程度の定期的会議を全職種(医師・看護師・薬剤師・検査技師・事務局員)で開催する。緊急時は必要に応じて臨時会議を開催する。
●院内の感染発生状況についてのサーベイランス組織網の整備と推進
●各職種、各部署の情報の共有と連携体制の整備
●院内感染患者の把握と起因病原体のサーベイランス
●必要に応じた院内感染原因の疫学調査(発生源、感染ルート等)
●サーベイランス組織網を利用した、院内感染対策が効果的であるかどうかの評価
●院内ラウンド(1回/週)を、感染対策の遵守と指導、また調査目的で実施
●必要に応じた、院内感染対策マニュアルの作成、改訂
●感染対策マニュアルに沿って業務が実施されているかどうかの監視と点検
●滅菌、消毒、手洗い等に関しての正しい知識の普及と統一
●医療廃棄物の取り扱い基準の作成と監視
●針刺し事故等の感染事故対策とフォローアップ
●職員の院内感染に関する教育
●新たな感染(新型インフルエンザ等)の発症時の円滑な業務の運営計画策定
●感染防止対策加算1を算定する医療機関と年4回以上のカンファレンス参加を行い、交流を深め感染対策の質の向上に努める
●JANIS登録により、感染症の発生報告・全国の感染症の発生情報を得る
ICTリンク委員会は感染症対策委員会で承認された感染対策Team委員会の定めた基本計画、研修計画、マニュアル及び諸通知に基づき、それぞれの所属部署における感染対策を実行する。
それぞれの部署の相違点から派生する感染対策の実施内容は異なっても構わないが、感染対策委員会で決定された事項については基本的に遵守するものとする。
※ICTリンク委員会の任務
感染対策委員会で決定した基本計画、研修計画、マニュアル及び諸通知に基づき感染対策を実行する。
その他
発生した院内感染症が、正常範囲の発生かアウトブレイクあるいは異常発生かの判断が付きにくい場合は、厚生労働省地域支援ネットワーク担当事務局、あるいは、日本環境感染学会認定教育病院担当者に相談する。